一般社団法人日本歯学系学会協議会 定款第1章 総 則(名 称)第1条 本法人は、一般社団法人日本歯学系学会協議会と称し、英語名をCouncil of Japan Dental Science of Societies とする。 (主たる事務所) 第2条 本法人は、主たる事務所を東京都豊島区駒込1丁目43番9号駒込TSビル財団法人口腔保健協会内に置く。 (目的及び事業) 第3条 本法人は、会員たる歯学系学会間の交流推進を図り、学術の発展に寄与するとともに、会員の研究成果を社会へ還元するための事業を行い、会員たる歯学系学会の社会的認知度の向上並びに国民の健康増進に寄与することを会員共通の目的として次の事業を行う。
第4条 本法人の公告は、官報に掲載して行う。 (機関) 第5条 本法人は、本法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。 第2章 会 員(種 別)第6条 本法人の会員は、次のとおりとする。 (1)正会員 本法人の目的に賛同して入会した歯学系の学会等の団体又は個人 (2)賛助会員 本法人の目的に賛同して入会し、本法人を支援する団体又は個人 (3)特別会員 本法人の目的に賛同して入会した日本学術会議会員 2 正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員(以下「社員」という。)とする。 (社員たる資格の得喪に関する規定) 第7条 本法人の目的に賛同する歯学系の学会等の団体又は個人をもって本法人の社員(正会員)たる資格を有する者とする。 (入 会) 第8条 本法人の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に会費を添えて、理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 (入会金及び会費) 第9条 正会員及び賛助会員は、社員総会の決議をもって定めた会費を納入しなければならない。なお、特別会員は会費の納入を要しない。 2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。 (退 会) 第10条 本法人を退会しようとする者は、その旨を退会の1ヶ月前までに理事長に届け出なければならない。未納会費があるときは、それを全納しなければならない。 2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会する。 (1)総社員(総正会員)の同意 (2)解散又は死亡 (3)除名 (除 名) 第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、法人法第30条の規定により、社員総会の決議をもって除名することができる。 (1) この定款に違反したとき (2) 本法人の名誉を傷つけ、又本法人の目的に反する行為をしたとき 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。 (社員・会員名簿) 第12条 本法人は,社員(正会員)・会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。 (設立時の社員の氏名又は名称及び住所) 第13条 設立時における社員(正会員)の氏名及び住所は別表1記載の通りとする。 第3章 役 員(役 員)第14条 本法人に次の役員をおく。 (1)理事 15名以内 (2)監事 2名以内 2 理事のうち1名を代表理事(以下「理事長」という。)、2名を副理事長とし、5名以内を常任理事とする。 (役員の選任) 第15条 理事及び監事は、社員総会において選任する。なお、理事は正会員の中から選任するものとする。 2 理事会は理事長を選定及び解職する。この場合において、理事会は社員総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。 3 副理事長、常任理事は理事長が指名し、社員総会の承認を得るものとする。 4 理事と監事は相互に兼ねることができない。 (理事の親族制限) 第16条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事、その配偶者及び三親等以内の親族、並びに当該理事と特別の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 2 前項の特別の関係がある者とは、次に掲げる者とする。 @ 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 B 前2号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの C 前2号に掲げる者の配偶者 D 第1号から第3号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの (役員の職務) 第17条 理事長は、本法人を代表し、会務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、予め理事長が指名した順序により、その職務を代行する。 3 常任理事は、本法人の運営に関する職務を分掌する。 4 理事は、理事会を組織し、本法人の目的達成のために必要な事項を審議し、本法人を運営する。 5 監事は、本法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。 (1) 本法人の業務を監査すること。 (2) 本法人の財産の状況を調査すること。 (3) 本法人の業務又は財産に関し不正の事実、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを理事会に報告すること。 (4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会の招集を請求すること。 (役員の任期) 第18条 理事、理事長、副理事長、常任理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。 2 監事の任期は選任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。 3 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 4 任期満了前に退任した監事の補欠として、または増員により選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。ただし、増員により選任された監事の任期については、他の監事の残存期間が2年に足らないときは、第2項によるものとする。 (役員の解任) 第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の議決により、これを解任することができる。 (1) 心身の故障等のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 3 第1項にかかわらず、監事を解任する場合には、法人法第49条第2項の規定に基づく決議を要する。 (役員の報酬) 第20条 役員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用を実費支弁することができる。 第4章 会 議(会 議)第21条 本法人の会議は、常任理事会、理事会及び社員総会とする。 (常任理事会の構成) 第22条 常任理事会は、理事長、副理事長及び常任理事(以下「構成員」という。)をもって構成する。 (常任理事会の権能) 第23条 常任理事会は、本法人の運営に関する事項を審議するほか、理事会又は社員総会から委任された事項について議決する。 (常任理事会の開催) 第24条 常任理事会は、理事長が必要と認めたときに開催する。 (常任理事会の招集) 第25条 常任理事会は、理事長が招集する。 2 常任理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。 (常任理事会の議長) 第26条 常任理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (常任理事会の定足数及び議決) 第27条 常任理事会は、その構成員現在数の3分の2以上の出席がなければ、開会し議事を審議・議決することはできない。 2 常任理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。 (常任理事会の議事録) 第28条 常任理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 構成員現在数、出席者数、出席した理事及び監事の氏名並びに議長の氏名 (3) 議決事項 (4) 議事の経過及び議決事項の概要 2 議事録には、議長並びに出席した理事及び監事が署名押印又は記名押印しなければならない。 (理事会の構成) 第29条 理事会は、理事をもって構成する。 (理事会の権能) 第30条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。 (1) 社員総会により議決した事項の執行に関する事項 (2) 社員総会に付議すべき事項の決定に関する事項 (3) その他の業務の執行に関する事項 (4) 理事長が必要と認めた事項 (理事会の開催) 第31条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。 (3) 第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (職務執行状況の報告) 第32条 理事長、副理事長、常任理事及び理事会によって業務を執行する理事として選任された理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告するものとする。 (理事会の招集) 第33条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、第31条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。 (理事会の議長) 第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (理事会の定足数及び議決) 第35条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ、開会し議事を議決することはできない。 2 理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。 (理事会の決議の省略) 第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 (理事会の議事録) 第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事現在数、出席者数、出席した理事及び監事の氏名並びに議長の氏名 (3) 議決事項 (4) 議事の経過及び議決事項の概要 2 議事録には、議長並びに出席した理事及び監事が署名押印又は記名押印しなければならない。 (社員総会の構成) 第38条 社員総会は、正員(法人法上の社員)をもって構成する。 (社員総会の種別) 第39条 社員総会は定時社員総会、臨時社員総会の2種とする。 (社員総会の権能) 第40条 社員総会は、この定款及び法人法に定める事項のほか、次の事項を議決する。 (1) 定款の変更に関する事項 (2) 解散及び合併に関する事項 (3) 事業計画及び収支予算に関する事項 (4) 事業報告及び収支決算に関する事項 (5) 役員の選任及び解任に関する事項 (6) 入会金及び年会費の額に関する事項 (7) 借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く)、その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項 (8) その他運営に関する重要事項 (社員総会の開催) 第41条 定時社員総会は、毎年6月に開催する。 2 臨時社員総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 (2) 正会員現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。 第42条 社員総会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知を発しなければならない。 3 定時社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも30日前までに通知しなければならない。ただし、臨時社員総会を招集する場合には、少なくとも10日前(書面・電磁的方法による議決権の行使を認める社員総会においては14日前)までに通知するものとする。 (社員総会の議長) 第43条 社員総会の議長は、社員総会において出席正会員の中から選出する。 (社員総会の定足数等) 第44条 社員総会は総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ、開会することができない。 2 社員総会の議事は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。 (社員総会の議決権の個数) 第45条 正会員は、社員総会において1人1個の議決権を有する。 (社員総会の議事録) 第46条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員現在数、出席者数、出席理事・監事の氏名、議長及び議事録作成を担当した理事の氏名 (3) 議決事項 (4) 議事の経過及び議決事項の概要 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから、社員総会において選任された議事録署名人2名が、署名押印しなければならない。なお、議事録署名人を選任せず議長及び出席理事の署名押印をもってこれに代えることができる。 (常任理事会への委任) 第47条 理事会又は社員総会は、本法人の業務の運営に関する事項及び本法人の運営に関する重要事項について、理事会又は社員総会の議決に基づき法律及び定款に抵触しない範囲において常任理事会に権能を委任することができる。 第5章 基 金(基金)第48条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 (基金の拠出者の権利に関する規定) 第49条 本法人の基金は、本法人が解散するときまでは、返還しない。 (基金の返還手続) 第50条 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額についてのみ決議しその後の具体的な基金の返還に関する事項については、理事会が決定する。 第6章 財産及び会計(財産の構成)第51条 本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 基金 (2) 会費 (3) 事業に伴う収入 (4) 財産から生じる収入 (5) 寄附金品 (6) その他の収入 (財産の管理) 第52条 本法人の財産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の定めるところによる。 (経費の支弁) 第53条 本法人の経費は、財産をもって支弁する。 (事業計画及び収支予算) 第54条 本法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会及び社員総会の承認を受けなければならない。 (暫定予算) 第55条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。 (事業報告及び収支決算) 第56条 本法人の事業報告及び収支決算は、法人法の規定に基づき行う。 (長期借入金) 第57条 本法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び社員総会の議決、承認を得なければならない。 (新たな義務の負担等) 第58条 前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、本法人が新たな義務を負担又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び社員総会の議決を経なければならない。 (事業年度) 第59条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (剰余金分配の禁止) 第60条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。 第7章 定款の変更及び解散(定款の変更)第61条 本法人が定款を変更しようとするときは、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成による議決を経なければならない。 (解 散) 第62条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 社員総会の決議 (2) 法人の合併(合併により当該法人が消滅する場合の当該合併に限る。) (3) 法人の破産手続開始の決定 (4) 解散を命ずる判決 (5) 社員が欠けたこと 2 前項第1号の事由により本法人が解散するときは、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成による議決を経なければならない。 (残余財産の処分) 第63条 本法人の解散に伴う残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる。 (合 併) 第64条 本法人が合併しようとするときは、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成による議決を経なければならない。 第8章 事務局(事務局の設置)第65条 本法人の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には職員を置くことができる。 (職員の任免) 第66条 職員の任免は理事長が行う。 (組織及び運営) 第67条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で定める。 第9章 雑 則(施行細則)第68条 この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会の議を経て、定める。 (顧問) 第69条 本法人に顧問を置くことができる。 2 顧問は、本法人の運営に関し理事長に助言するものとする。 附 則 1 本法人の設立により、従来の日本歯学系学会連絡協議会に属した一切の財産及び権利義務は、この法人が継承する。2 従来の日本歯学系学会連絡協議会の賛助会員である者は、第8条の規定にかかわらず、設立の日から賛助会員とする。 別表1 設立時の社員の氏名及び住所(定款第13条) (住所省略) 社員 社員 赤川 安正 社員 川添 堯彬 社員 阪 秀樹 社員 下岡 正八 社員 相馬 邦道 社員 田上 順次 社員 中垣 晴男 社員 野口 俊英 社員 宮崎 隆 社員 向井 美惠 社員 森崎市治郎 社員 森戸 光彦 社員 安井 利一 社員 山田 好秋 社員 山根 源之 |